Question & Answer

豊通労災会の入会について

豊田通商との取引がないと入会できませんか。

次の取引関係がおありでしたらご入会頂けます。
・貴社と豊田通商の子会社または関連会社との取引
・貴社の子会社または関連会社と豊田通商との取引
・貴社の子会社または関連会社と豊田通商の子会社または関連会社との取引

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職長教育研修について

豊通労災会会員である以上、労働安全衛生法が定める特定業種であれば受講は必須ですか。

職長教育研修への参加は必ずしも、豊通労災会の会員要件ではありません。

取引先が工事・作業要件としている「作業責任者教育」「工事責任者教育」を受講すれば「法定職長教育研修」を受講したのと同等と考えてもいいですか。

別物とお考え下さい。
「作責」「工責」でも「職長教育」を取り上げますが、あくまで主催者側のカリキュラムに準拠したものですので、「法定職長教育研修」の修了認定と同等ではありません。

他の機関で受講するのと何が異なりますか。

修了認定の効力は同じです。但し、豊通労災会会員様につきましては、受講料は無料です。

前回、受講申込をいたしましたが抽選モレで受講ができませんでした。次回は優先的に受講できますか?

まことに恐れ入りますが受講に優先順位を設定する事はしておりません。

豊通労災会会員ではありませんが、お金をお支払いすれば受講できますか。

あくまで豊通労災会会員様向けのサービスですので、お申込はできません。

豊通労災会会員です。受講の申込はしませんが、テキストだけ頂けますか。

テキストは、受講された方にのみ配布しております。

前回、1日目だけ受講して2日目は業務都合で受講できませんでした。
今回、2日目だけの受講でも修了証は頂けますか。

カリキュラムはあくまで全体で12時間以上の講義となっており、連続2日で受講して頂く事が認定の要件です。

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補償制度について

社長や役員も対象とすることができますか?

企業が政府労災保険に社長や役員まで含めて加入しているかによります。(特別加入)社長や役員が政府労災保険に加入していれば、 法定外労災保険の補償対象とすることが可能です。(別途お手続が必要です。)
(ご参考)政府労災保険の取扱いは次のとおりです。
(1) 事業主等(社長や役員)
一定規模以下の中小事業主等(社長や役員)に限り、特別加入が認められています。
(2) 兼務役員
労働に従事し賃金を得ている業務中の災害については政府労災の対象となる場合があります。

一部の従業員だけ保険の対象とすることはできますか?

政府労災保険の事業場ごとに、すべての従業員を保険の対象としなければなりません。
たとえば工場の中で、事務系従業員を除いて、直接製造部門の従業員のみを対象として加入すること等はできません。
ただし、事前にご連絡いただければ次のような形態の加入は可能です。
(1) 臨時雇従業員(アルバイト、パートタイマー、嘱託等)を除く加入
(2) 派遣する出向社員を対象とする加入、 受け入れる出向社員を除く加入
(3) 建設関係事業の場合は下請負人の従業員を対象とせず自社社員のみを対象とする加入

アルバイトやパートの人も保険の対象とすることができますか?

アルバイトやパートタイマーは、常雇いではないので、労働者の範囲に含まれるか否か問題となりますが、労働基準法(9条)では労働者を「職業の種類を問わず、事業または事業所に使用される者で賃金を支払われる者をいう」と規定していますので、常雇いの従業員ほかにアルバイトやパートタイマーも含まれることになります。
つまり、これらの方も政府労災保険の対象になっています。
法定外労災保険では、ご加入時に対象となる労働者の範囲を約定することにしておりますので、アルバイトやパートタイマーを含めることも除外することもできます。

外国人労働者は保険の対象となりますか?

法定外労災保険の加入に際しては、被用者の国籍は問いません。
政府労災保険も、その受給権者は、労働基準法9条に定める労働者、すなわち「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義しています。
したがって外国人労働者であっても、この定義に該当し政府労災の対象となっていれば、法定外労災保険に含めることになります。

海外派遣労働者の取扱いはどうなるのですか?

海外派遣労働者(海外駐在員など)の法定外労災保険の引き受け方は、次のとおりです。
企業の海外派遣労働者が政府労災保険に特別加入しているときは、事業場または被用者を特定して法定外労災保険の対象とすることができます。

法定外労災保険は政府労災保険と内容にどのような差があるのですか?

1.補償内容には、次のような差があります。

政府労災保険 法定外労災保険(労働災害総合保険)
・療養補償
・休業補償
・障害補償
・遺族補償(年金)
・傷病補償(年金)
・介護補償
・葬祭料
ナシ
・休業補償保険金
・後遺障害保険金
・死亡保険金
ナシ
ナシ
・災害付帯費用

2. 免責事由(保険金が支払われない事由)に差があります。
次の場合には、法定外労災保険では支払われませんが、政府労災保険の対象となり得ます。
・保険契約者、被保険者、事業場責任者の故意
・風土病、 職業性疾病
・地震、噴火または津波による身体の障害※1 など
※1 天災については、「天災危険補償特約」をセットすれば対象となります。

従業員の年令、扶養者の有無、役職等などの条件により、補償の額を変更してもいいですか?

自社の災害補償規定等で、年令、扶養者の有無、役職等により額が異なっている場合は、従業員の区分ごとに支払限度額を定めることができます。
ただし、従業員ごとにその区分が事前に客観的に区別できることが必要です。

下請の工事ばかりですが法定外労災保険に加入すべきでしょうか?

1. 建設関係事業の場合、政府労災保険は、元請業者が下請業者の分も含めて一括して加入するしくみになっています。 そのため法定外補償を行なう場合も元請業者ですべて手配される場合も少なくありません。
しかし、下請業者にとって、工事ごとに元請業者が異なる場合、その元請業者により補償額が異なったり 補償を受けられない場合も考えられます。
このため、下請業者は自社の労働者のために、万一の補償を用意しておく必要はあります。

2. 法定外労災保険は、元請業者・下請業者の別なく加入できます。
例)下請業者と元請業者がそれぞれ加入していた場合
下請業者 …… 自社従業員を対象にした法定外労災保険
元請業者 …… 自社従業員と下請業者の従業員双方を対象にした法定外労災保険
上記のように加入しており下請業者の従業員が労災事故で死亡した場合、下請業者、元請業者それぞれの法定外労災保険から支払限度額を限度として、会社が従業員に対して給付した補償の額の全額が支払われます。(2つの保険から按分して支払われ、重複して支払われることはありません。)つまり、元請業者が加入した保険とは関係なく、下請業者としての独自の補償を行なうことができます。

自動車事故における第三者行為災害において、自賠責保険、政府労災保険の保険金支払いの順序はどうなるのですか?

政府労災保険と自賠責保険が競合した場合、相互に求償、控除という手続が必要になります。そこであらかじめ双方の機関で協議し、支払順序につき次のように決めています。
(1)自賠責保険の支払いを先に行う。
(2)被災者(遺族)が希望した場合、 政府労災保険の支払いを先に行う。
これは、自賠責保険の支払いが迅速に行われること、 損害賠償の内払金の制度があること、 損害賠償については、 慰謝料等が支給されることなどから、 被災者 (遺族) にとっても、自賠責保険を先に受けた方が有利であるからといえます。
なお、政府労災の特別支給金は自賠責保険に関係なく支給されます。

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上記以外のご質問につきましては、貴社ご担当の弊社営業担当者へお問い合わせ下さい。

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